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ビザ申請Q&A

外国人のビザ申請に関するQ&A。年間10000件以上寄せられるビザに関するご質問の中から、よくあるケースをご紹介。 このサイトはビザ申請サービスを運営する行政書士法人ACROSEEDがご提供します。

Q. 私は中国籍の40歳ビジネスマンですが日本に10年以上滞在していますので、そろそろ永住か帰化を考えています。永住と帰化のちがいについて教えてください。



A. まず永住と帰化の大きな違いは、永住の場合「外国人のまま」であることに対し、帰化の場合は「日本人になる」ということです。

 永住者となった場合は、ビザ(在留資格)の更新手続きはなくなりますが、パスポートはそのまま中国のものであり、3年ごとの再入国許可申請も必要です。当然、入管法違反などがあれば日本から退去強制となる可能性もありますし、現在のところ選挙権もありません。メリットといえば、在留活動に制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事にもつけること、住宅ローンの審査が通りやすくなることなどがあげられます。

 一方、帰化申請を行う場合には、出身国の国籍は離脱し、完全に日本国籍となります。したがってパスポートも日本のものとなり、選挙権も与えられます。また原則として名前も変更になります。そのため、母国で所有する財産、相続権などの扱いについては事前によく調べたほうがよいでしょう。あとは、中国ご出身ということですと、日本国籍取得後は中国に帰国するためにビザ取得が必要となります。


以上のように永住と帰化は内容が大きく異なります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、ご自身の今後の生活プランに照らし合わせた上でご判断いただくのがよいかと思います。

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Q. 私は中国国籍の留学生25歳です。現在、大学3年生ですが、友人と株式会社を設立してインターネットビジネスを立ち上げたいと思います。大学中退でも投資経営ビザを取得できるでしょうか?




A. 投資経営の在留資格取得の要件としては大学卒業ということは規定されていませんので、最終学歴が高校卒業であってもビザ取得の可能性はあります。

 しかし留学生から投資経営ビザへの変更は一般的に難しいといわれています。それは学生さんの場合、社会経験が不足しがちなため、「経営責任者としてふさわしい資質、経験を備えているか」という観点から見ると社会人よりも不利にならざるを得ないからです。

 したがって時期を待てるのであれば、大学を卒業し、一度社会人経験を積んでから始めるのも1つの方法だと思います。
 
 やはり今すぐビジネスを始めたいということであれば、綿密なビジネスプランに基づき各種資料でビジネスの可能性を立証していく必要があります。やり方次第では可能性はありますので、実績のある事務所でじっくりとご相談されることをおすすめします。
Q. 私は日本人男性35歳です。
現在、フィリピン在住のフィリピン女性と交際中で結婚を考えています。

結婚後は日本で一緒に暮らす予定ですがどのような手続きを行えばよいのでしょうか?



A. 日本人の配偶者となるための手続きとしては、日本国内ですべての手続きを行う場合(在留資格変更許可申請)と海外で結婚をした後に日本に呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)との2種類があります。

1. 日本国内ですべての手続きを行う場合(在留資格変更許可申請)

 短期滞在査証の発給を受けて来日し、日本国内で婚姻した後に在留資格変更を行うケースです。この方法がもっとも早く日本で一緒に生活を始めることができます。

2. 海外で結婚をした後に日本に呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)

 まず日本人が海外現地に行って正式に結婚し、日本人だけが先に帰国して日本国内で婚姻届を提出します。次に入国管理局に日本人配偶者の招聘(在留資格認定証明書交付申請)を申請します。


 どちらのケースがよいというのはありませんが、短期査証で入国しやすい国の方(一般的に欧米諸国)は1.のケース、短期査証での入国が難しい国の方(一般的にアジア諸国)は2のケースが多いかと思われます。
Q.私は愛知県で自動車部品の製造工場を経営しているものです。最近は同業者でも外国人をたくさん雇用して人材不足を解消しているようですので、うちも外国人を雇用したいと考えています。

外国人を雇用する場合、いろいろな法律がからんでいるそうですが、具体的にはどんな手続きが必要なのでしょうか?



A. 現在の日本の製造業の現場では外国人従業員が欠かせない存在となっています。しかし外国人の入国および日本での活動内容については入管法で厳しく定められており、基本的には外国人による単純労働は認められておりません。

しかしながら、外国人の中でも定住者、永住者、日本人の配偶者等といった在留資格をお持ちの方は就労制限がないため、日本人同様どんな職業につくこともできます。

したがって製造業の現場で外国人を正規雇用されるならば、まず上記の在留資格をお持ちの外国人を採用する必要があります。これらの在留資格をお持ちの場合、採用時のビザ手続きも必要なく、あとは日本人の採用時と同様社会保険に加入させるだけです。

ただし外国人雇用の場合、後の雇用トラブルをさけるためにも雇用契約の内容については確実に理解させる必要があります。そのためには外国語で雇用契約を作成するなどの工夫が必要です。

また、今後も継続的に外国人を雇用していく計画がある場合には、現場に通訳を常駐させコミュニケーションを不足を解消するなど、企業側の受け入れ態勢作りも必要となってきます。

参考サイト
外国人雇用.com
就労ビザとは
Q.私は中国籍の35歳の女性です。10年前に日本人と結婚して配偶者ビザを取得しましたが、子供が(日本国籍)2歳になったとき離婚して帰国しました。

子供の将来を考えると、日本の学校に入れて勉強をさせたいとのですが、そのためには私も一緒に日本で生活する必要があります。

私はビザを取得できるのでしょうか?



A. 日本国籍のお子さんを継続して日本で養育する場合には、その親権者には定住者ビザが認められるケースがあります。
 
 しかし、一度子供をつれて帰国した場合には日本国籍の子供の養育者はいえ、外国から直接、在留資格認定証明書で定住ビザを取得して入国するというのは難しいでしょう。

 お子さんは日本国籍ですから日本のパスポートで日本に入国することは全く問題ありませんが、入国を希望しているのは子供本人ではなく、母親だけの意思の場合があり、日本で安定した生活が営めるのか、保証人はいるのかなど、クリアすべき問題が多くあります。

 このような場合、母親だけ一度他のビザで入国し、後にお子さんを呼んで定住者ビザに変更するのも1つの方法です。

参考サイト
定住ビザ