Q.私は大学で勉強している留学生です。韓国にいる奥さんを日本に呼んで一緒に生活したいのですが、留学生の家族滞在は許可取得が難しいと聞いています。どうすればよいのでしょうか?
A.奥様を日本で扶養しお二人で生活する場合、経済的基盤が問題となります。
ご存知の通り、留学生の場合は日本への来日目的はあくまでも勉学ということですので、就労は認められておらず、1週間28時間以内のアルバイトしか出来ません。
このような状態で果たして大人二人が日本で生活していけるでしょうか?
アルバイト以外の安定した収入を証明できる場合は、留学生でも家族滞在ビザが認められるケースはありますが、通常は難しいと思われます。
A.奥様を日本で扶養しお二人で生活する場合、経済的基盤が問題となります。
ご存知の通り、留学生の場合は日本への来日目的はあくまでも勉学ということですので、就労は認められておらず、1週間28時間以内のアルバイトしか出来ません。
このような状態で果たして大人二人が日本で生活していけるでしょうか?
アルバイト以外の安定した収入を証明できる場合は、留学生でも家族滞在ビザが認められるケースはありますが、通常は難しいと思われます。
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Q.私は中国出身で留学生として来日して以来すでに15年が経ちました。現在「人文知識・国際業務」のビザを取得していますが、会社の業務命令で中国にある工場の管理をまかされており、1年のほとんどを中国で過ごしています。
そろそろ永住申請を考えていますが、今のような状況で永住許可はもらえるのでしょうか?
就労ビザの方が永住権を取得する場合の基本的要件として
以下の3点があげられます。
1.来日10年以上経過
2.就労ビザを取得してから5年以上経過
3.最長の期限(3年)のビザを取得している
永住申請の場合これに加え、素行の善良性や生活基盤の
安定性などが問われます。
あなたの場合、滞在年数の要件はすでに満たして
いらっしゃるようですが、海外勤務でほとんど
日本にいらっしゃらないということですと、
生活基盤の安定性という観点から許可取得は
難しいと思われます。
海外勤務が終わり、日本で勤務出来るようになってから
永住申請することをおすすめします。
そろそろ永住申請を考えていますが、今のような状況で永住許可はもらえるのでしょうか?
就労ビザの方が永住権を取得する場合の基本的要件として
以下の3点があげられます。
1.来日10年以上経過
2.就労ビザを取得してから5年以上経過
3.最長の期限(3年)のビザを取得している
永住申請の場合これに加え、素行の善良性や生活基盤の
安定性などが問われます。
あなたの場合、滞在年数の要件はすでに満たして
いらっしゃるようですが、海外勤務でほとんど
日本にいらっしゃらないということですと、
生活基盤の安定性という観点から許可取得は
難しいと思われます。
海外勤務が終わり、日本で勤務出来るようになってから
永住申請することをおすすめします。
Q. 私は指圧などのクイックマッサージ店を数店経営しております。今度、OLを対象にバリ島をイメージしたマッサージ店を開業したいと考えています。店舗のイメージもこだわりたいので従業員についてもインドネシア現地から10名ほどよんできたいと考えていますが、この場合どんなビザ手続きが必要なのでしょうか?
A. 現在の入管法では単純労働に従事する外国人の受け入れについては日系人のような特殊な場合を除き一般的には認めてはいません。
マッサージ店の従業員という業務は、現在の法律では単純労働の部類とみなされておりますので、該当する在留資格はなく、残念ながらビザ取得は難しいのが現状です。
どうしてもインドネシア人を雇用したいということであれば、国内にいる留学生をアルバイトで採用するか、日本ですでに就労制限のない在留資格をお持ちの方(永住者、定住者、日本人の配偶者)を雇用されるかのどちらかになると思われます。
A. 現在の入管法では単純労働に従事する外国人の受け入れについては日系人のような特殊な場合を除き一般的には認めてはいません。
マッサージ店の従業員という業務は、現在の法律では単純労働の部類とみなされておりますので、該当する在留資格はなく、残念ながらビザ取得は難しいのが現状です。
どうしてもインドネシア人を雇用したいということであれば、国内にいる留学生をアルバイトで採用するか、日本ですでに就労制限のない在留資格をお持ちの方(永住者、定住者、日本人の配偶者)を雇用されるかのどちらかになると思われます。
Q. ビザ更新の必要があるかどうか、教えてください。現在就労ビザを持っておりますが、今度転職することになり仕事の内容が変わります。
私の場合、新しい会社でのビザ申請は、今必要ですか?もし今は申請せず、次のビザ更新時にあわせてした場合、何か問題はありますか?
A. 就労ビザを取得されている方が転職をする場合、ビザ更新の必要はありません。次のビザ更新時に転職した旨を報告されるとよいでしょう。
ただし新しい就労先で必ずしもビザを取得できるかどうかはわかりません。この点が不安な方は転職時に入国管理局で就労資格証明書を取得されることをおすすめします。
就労資格証明書があれば、入国管理局がその会社での勤務を認めているという証明になりますので、この証明書があれば次のビザ更新の際も手続きがスムーズにいきます。
私の場合、新しい会社でのビザ申請は、今必要ですか?もし今は申請せず、次のビザ更新時にあわせてした場合、何か問題はありますか?
A. 就労ビザを取得されている方が転職をする場合、ビザ更新の必要はありません。次のビザ更新時に転職した旨を報告されるとよいでしょう。
ただし新しい就労先で必ずしもビザを取得できるかどうかはわかりません。この点が不安な方は転職時に入国管理局で就労資格証明書を取得されることをおすすめします。
就労資格証明書があれば、入国管理局がその会社での勤務を認めているという証明になりますので、この証明書があれば次のビザ更新の際も手続きがスムーズにいきます。
Q. 現在中国人男性と交際をしており、結婚を考えています。日本にいる私の両親に顔見世と挨拶のために日本へ連れて行きたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A. 婚約者の方を一定期間日本に呼ぶ場合は短期ビザを取得する必要があります。
短期ビザ取得の流れは以下の通りです。
1. 外務省のサイト
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html)から申請書をダウンロードし、書類を作成
2. 作成した書類を中国のお相手へ送付
3. お相手がその書類を持って日本大使館(領事館)でビザ手続を行う
ただし、短期ビザの発給は非常に厳しく、必要書類といわれるものをすべてそろえて提出してもビザを発給してもらえないケースが多く見られます。
ご自分で申請してみて不許可となった場合には、専門家にご相談されたほうがよいかもしれません。
A. 婚約者の方を一定期間日本に呼ぶ場合は短期ビザを取得する必要があります。
短期ビザ取得の流れは以下の通りです。
1. 外務省のサイト
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html)から申請書をダウンロードし、書類を作成
2. 作成した書類を中国のお相手へ送付
3. お相手がその書類を持って日本大使館(領事館)でビザ手続を行う
ただし、短期ビザの発給は非常に厳しく、必要書類といわれるものをすべてそろえて提出してもビザを発給してもらえないケースが多く見られます。
ご自分で申請してみて不許可となった場合には、専門家にご相談されたほうがよいかもしれません。
Q. 以前、夫(フィリピン人)の配偶者ビザをマニラ総領事館に申請しましたが、不交付になってしまいました。
夫は近所の人から「日本国内で日本行きのビザがとれる。しかもその方が簡単」と聞いたそうです。在留資格変更等ではなく、日本外の外国人にビザを発給する、と言うのですが、それは本当でしょうか。
A. 日本国内にいて海外の人を呼ぶというのはおそらく在留資格認定証明書交付申請のことだと思われます。
在留資格認定証明書交付申請であれば、日本国内にいる奥様が日本の入国管理局に申請を行い、在留資格認定証明書を取得することができます。
そして交付された在留資格認定証明書をフィリピンにいらっしゃるご主人にお送りし、ご主人がこの在留資格認定証明書を持参の上、現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行えば、比較的スムーズに日本人の配偶者ビザを取得することが可能です。
夫は近所の人から「日本国内で日本行きのビザがとれる。しかもその方が簡単」と聞いたそうです。在留資格変更等ではなく、日本外の外国人にビザを発給する、と言うのですが、それは本当でしょうか。
A. 日本国内にいて海外の人を呼ぶというのはおそらく在留資格認定証明書交付申請のことだと思われます。
在留資格認定証明書交付申請であれば、日本国内にいる奥様が日本の入国管理局に申請を行い、在留資格認定証明書を取得することができます。
そして交付された在留資格認定証明書をフィリピンにいらっしゃるご主人にお送りし、ご主人がこの在留資格認定証明書を持参の上、現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行えば、比較的スムーズに日本人の配偶者ビザを取得することが可能です。
Q. 私は中国国籍で現在、人文知識.国際業務のビザをもらっています。
先月中国国籍の奥さんのビザを申請するために入国管理局に書類をだしたんですが、不交付って通知が来てしまいました。こういう時はどうすればよいのですか?
A. ビザ申請が不許可となった場合には、まず入国管理局で不許可の原因を詳しく確かめることをおすすめします。
そして、その原因が解消された後、再度ビザ申請をされるとよいと思います。
先月中国国籍の奥さんのビザを申請するために入国管理局に書類をだしたんですが、不交付って通知が来てしまいました。こういう時はどうすればよいのですか?
A. ビザ申請が不許可となった場合には、まず入国管理局で不許可の原因を詳しく確かめることをおすすめします。
そして、その原因が解消された後、再度ビザ申請をされるとよいと思います。
Q. 私はアメリカ国籍29歳の男性です。現在、英会話教室の講師として勤務しています。
日本の学校に英語講師を派遣する派遣会社があるということで、その派遣会社に登録して日本の学校で働きたいと転職を考えていますが、派遣でもビザは取れますか?
A. たとえ派遣の契約であったとしても、派遣先での就業内容が入管法の規定する「人文知識・国際業務」の在留資格の活動に該当すれば、特に問題はありません。
ただし、派遣元との契約内容によっては「継続性」や「安定性」の面から不許可となることもありますのでご注意下さい。
業種によっては派遣契約ではビザ取得が難しいものもありますので、ご心配であれば事前に入国管理局に確認されることをおすすめします。
日本の学校に英語講師を派遣する派遣会社があるということで、その派遣会社に登録して日本の学校で働きたいと転職を考えていますが、派遣でもビザは取れますか?
A. たとえ派遣の契約であったとしても、派遣先での就業内容が入管法の規定する「人文知識・国際業務」の在留資格の活動に該当すれば、特に問題はありません。
ただし、派遣元との契約内容によっては「継続性」や「安定性」の面から不許可となることもありますのでご注意下さい。
業種によっては派遣契約ではビザ取得が難しいものもありますので、ご心配であれば事前に入国管理局に確認されることをおすすめします。
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