初めて外国人を雇用するのですが・・・【ビザ申請サービス・ACROSEED】

Q.私は愛知県で自動車部品の製造工場を経営しているものです。最近は同業者でも外国人をたくさん雇用して人材不足を解消しているようですので、うちも外国人を雇用したいと考えています。

外国人を雇用する場合、いろいろな法律がからんでいるそうですが、具体的にはどんな手続きが必要なのでしょうか?



A. 現在の日本の製造業の現場では外国人従業員が欠かせない存在となっています。しかし外国人の入国および日本での活動内容については入管法で厳しく定められており、基本的には外国人による単純労働は認められておりません。

しかしながら、外国人の中でも定住者、永住者、日本人の配偶者等といった在留資格をお持ちの方は就労制限がないため、日本人同様どんな職業につくこともできます。

したがって製造業の現場で外国人を正規雇用されるならば、まず上記の在留資格をお持ちの外国人を採用する必要があります。これらの在留資格をお持ちの場合、採用時のビザ手続きも必要なく、あとは日本人の採用時と同様社会保険に加入させるだけです。

ただし外国人雇用の場合、後の雇用トラブルをさけるためにも雇用契約の内容については確実に理解させる必要があります。そのためには外国語で雇用契約を作成するなどの工夫が必要です。

また、今後も継続的に外国人を雇用していく計画がある場合には、現場に通訳を常駐させコミュニケーションを不足を解消するなど、企業側の受け入れ態勢作りも必要となってきます。

参考サイト
外国人雇用.com
就労ビザとは

日本人の子供がいれば定住ビザは取得できますか?【ビザ申請サービス・ACROSEED】

Q.私は中国籍の35歳の女性です。10年前に日本人と結婚して配偶者ビザを取得しましたが、子供が(日本国籍)2歳になったとき離婚して帰国しました。

子供の将来を考えると、日本の学校に入れて勉強をさせたいとのですが、そのためには私も一緒に日本で生活する必要があります。

私はビザを取得できるのでしょうか?



A. 日本国籍のお子さんを継続して日本で養育する場合には、その親権者には定住者ビザが認められるケースがあります。
 
 しかし、一度子供をつれて帰国した場合には日本国籍の子供の養育者はいえ、外国から直接、在留資格認定証明書で定住ビザを取得して入国するというのは難しいでしょう。

 お子さんは日本国籍ですから日本のパスポートで日本に入国することは全く問題ありませんが、入国を希望しているのは子供本人ではなく、母親だけの意思の場合があり、日本で安定した生活が営めるのか、保証人はいるのかなど、クリアすべき問題が多くあります。

 このような場合、母親だけ一度他のビザで入国し、後にお子さんを呼んで定住者ビザに変更するのも1つの方法です。

参考サイト
定住ビザ

奥さんを呼びたい【ビザ申請サービス・ACROSEED】

Q.私は大学で勉強している留学生です。韓国にいる奥さんを日本に呼んで一緒に生活したいのですが、留学生の家族滞在は許可取得が難しいと聞いています。どうすればよいのでしょうか?


A.奥様を日本で扶養しお二人で生活する場合、経済的基盤が問題となります。

ご存知の通り、留学生の場合は日本への来日目的はあくまでも勉学ということですので、就労は認められておらず、1週間28時間以内のアルバイトしか出来ません。

このような状態で果たして大人二人が日本で生活していけるでしょうか?

アルバイト以外の安定した収入を証明できる場合は、留学生でも家族滞在ビザが認められるケースはありますが、通常は難しいと思われます。

永住申請はできる?【ビザ申請サービス・ACROSEED】

Q.私は中国出身で留学生として来日して以来すでに15年が経ちました。現在「人文知識・国際業務」のビザを取得していますが、会社の業務命令で中国にある工場の管理をまかされており、1年のほとんどを中国で過ごしています。

そろそろ永住申請を考えていますが、今のような状況で永住許可はもらえるのでしょうか?


就労ビザの方が永住権を取得する場合の基本的要件として
以下の3点があげられます。
1.来日10年以上経過
2.就労ビザを取得してから5年以上経過
3.最長の期限(3年)のビザを取得している

永住申請の場合これに加え、素行の善良性や生活基盤の
安定性などが問われます。

あなたの場合、滞在年数の要件はすでに満たして
いらっしゃるようですが、海外勤務でほとんど
日本にいらっしゃらないということですと、
生活基盤の安定性という観点から許可取得は
難しいと思われます。

海外勤務が終わり、日本で勤務出来るようになってから
永住申請することをおすすめします。

バリ式マッサージ店を開きたい【ビザ申請サービス・ACROSEED】

Q. 私は指圧などのクイックマッサージ店を数店経営しております。今度、OLを対象にバリ島をイメージしたマッサージ店を開業したいと考えています。店舗のイメージもこだわりたいので従業員についてもインドネシア現地から10名ほどよんできたいと考えていますが、この場合どんなビザ手続きが必要なのでしょうか?


A. 現在の入管法では単純労働に従事する外国人の受け入れについては日系人のような特殊な場合を除き一般的には認めてはいません。

マッサージ店の従業員という業務は、現在の法律では単純労働の部類とみなされておりますので、該当する在留資格はなく、残念ながらビザ取得は難しいのが現状です。

どうしてもインドネシア人を雇用したいということであれば、国内にいる留学生をアルバイトで採用するか、日本ですでに就労制限のない在留資格をお持ちの方(永住者、定住者、日本人の配偶者)を雇用されるかのどちらかになると思われます。