転職でビザ更新は必要?【ビザ申請サービス・ACROSEED】
Q. ビザ更新の必要があるかどうか、教えてください。現在就労ビザを持っておりますが、今度転職することになり仕事の内容が変わります。
私の場合、新しい会社でのビザ申請は、今必要ですか?もし今は申請せず、次のビザ更新時にあわせてした場合、何か問題はありますか?
A. 就労ビザを取得されている方が転職をする場合、ビザ更新の必要はありません。次のビザ更新時に転職した旨を報告されるとよいでしょう。
ただし新しい就労先で必ずしもビザを取得できるかどうかはわかりません。この点が不安な方は転職時に入国管理局で就労資格証明書を取得されることをおすすめします。
就労資格証明書があれば、入国管理局がその会社での勤務を認めているという証明になりますので、この証明書があれば次のビザ更新の際も手続きがスムーズにいきます。
私の場合、新しい会社でのビザ申請は、今必要ですか?もし今は申請せず、次のビザ更新時にあわせてした場合、何か問題はありますか?
A. 就労ビザを取得されている方が転職をする場合、ビザ更新の必要はありません。次のビザ更新時に転職した旨を報告されるとよいでしょう。
ただし新しい就労先で必ずしもビザを取得できるかどうかはわかりません。この点が不安な方は転職時に入国管理局で就労資格証明書を取得されることをおすすめします。
就労資格証明書があれば、入国管理局がその会社での勤務を認めているという証明になりますので、この証明書があれば次のビザ更新の際も手続きがスムーズにいきます。
婚約者を日本によびたい【ビザ申請サービス・ACROSEED】
Q. 現在中国人男性と交際をしており、結婚を考えています。日本にいる私の両親に顔見世と挨拶のために日本へ連れて行きたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A. 婚約者の方を一定期間日本に呼ぶ場合は短期ビザを取得する必要があります。
短期ビザ取得の流れは以下の通りです。
1. 外務省のサイト
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html)から申請書をダウンロードし、書類を作成
2. 作成した書類を中国のお相手へ送付
3. お相手がその書類を持って日本大使館(領事館)でビザ手続を行う
ただし、短期ビザの発給は非常に厳しく、必要書類といわれるものをすべてそろえて提出してもビザを発給してもらえないケースが多く見られます。
ご自分で申請してみて不許可となった場合には、専門家にご相談されたほうがよいかもしれません。
A. 婚約者の方を一定期間日本に呼ぶ場合は短期ビザを取得する必要があります。
短期ビザ取得の流れは以下の通りです。
1. 外務省のサイト
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html)から申請書をダウンロードし、書類を作成
2. 作成した書類を中国のお相手へ送付
3. お相手がその書類を持って日本大使館(領事館)でビザ手続を行う
ただし、短期ビザの発給は非常に厳しく、必要書類といわれるものをすべてそろえて提出してもビザを発給してもらえないケースが多く見られます。
ご自分で申請してみて不許可となった場合には、専門家にご相談されたほうがよいかもしれません。
海外にいる夫を日本に呼びたい【ビザ申請サービス・ACROSEED】
Q. 以前、夫(フィリピン人)の配偶者ビザをマニラ総領事館に申請しましたが、不交付になってしまいました。
夫は近所の人から「日本国内で日本行きのビザがとれる。しかもその方が簡単」と聞いたそうです。在留資格変更等ではなく、日本外の外国人にビザを発給する、と言うのですが、それは本当でしょうか。
A. 日本国内にいて海外の人を呼ぶというのはおそらく在留資格認定証明書交付申請のことだと思われます。
在留資格認定証明書交付申請であれば、日本国内にいる奥様が日本の入国管理局に申請を行い、在留資格認定証明書を取得することができます。
そして交付された在留資格認定証明書をフィリピンにいらっしゃるご主人にお送りし、ご主人がこの在留資格認定証明書を持参の上、現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行えば、比較的スムーズに日本人の配偶者ビザを取得することが可能です。
夫は近所の人から「日本国内で日本行きのビザがとれる。しかもその方が簡単」と聞いたそうです。在留資格変更等ではなく、日本外の外国人にビザを発給する、と言うのですが、それは本当でしょうか。
A. 日本国内にいて海外の人を呼ぶというのはおそらく在留資格認定証明書交付申請のことだと思われます。
在留資格認定証明書交付申請であれば、日本国内にいる奥様が日本の入国管理局に申請を行い、在留資格認定証明書を取得することができます。
そして交付された在留資格認定証明書をフィリピンにいらっしゃるご主人にお送りし、ご主人がこの在留資格認定証明書を持参の上、現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行えば、比較的スムーズに日本人の配偶者ビザを取得することが可能です。
ビザが不許可になった時は?【ビザ申請サービス・ACROSEED】
Q. 私は中国国籍で現在、人文知識.国際業務のビザをもらっています。
先月中国国籍の奥さんのビザを申請するために入国管理局に書類をだしたんですが、不交付って通知が来てしまいました。こういう時はどうすればよいのですか?
A. ビザ申請が不許可となった場合には、まず入国管理局で不許可の原因を詳しく確かめることをおすすめします。
そして、その原因が解消された後、再度ビザ申請をされるとよいと思います。
先月中国国籍の奥さんのビザを申請するために入国管理局に書類をだしたんですが、不交付って通知が来てしまいました。こういう時はどうすればよいのですか?
A. ビザ申請が不許可となった場合には、まず入国管理局で不許可の原因を詳しく確かめることをおすすめします。
そして、その原因が解消された後、再度ビザ申請をされるとよいと思います。
派遣でもビザは取れる?【ビザ申請サービス・ACROSEED】
Q. 私はアメリカ国籍29歳の男性です。現在、英会話教室の講師として勤務しています。
日本の学校に英語講師を派遣する派遣会社があるということで、その派遣会社に登録して日本の学校で働きたいと転職を考えていますが、派遣でもビザは取れますか?
A. たとえ派遣の契約であったとしても、派遣先での就業内容が入管法の規定する「人文知識・国際業務」の在留資格の活動に該当すれば、特に問題はありません。
ただし、派遣元との契約内容によっては「継続性」や「安定性」の面から不許可となることもありますのでご注意下さい。
業種によっては派遣契約ではビザ取得が難しいものもありますので、ご心配であれば事前に入国管理局に確認されることをおすすめします。
日本の学校に英語講師を派遣する派遣会社があるということで、その派遣会社に登録して日本の学校で働きたいと転職を考えていますが、派遣でもビザは取れますか?
A. たとえ派遣の契約であったとしても、派遣先での就業内容が入管法の規定する「人文知識・国際業務」の在留資格の活動に該当すれば、特に問題はありません。
ただし、派遣元との契約内容によっては「継続性」や「安定性」の面から不許可となることもありますのでご注意下さい。
業種によっては派遣契約ではビザ取得が難しいものもありますので、ご心配であれば事前に入国管理局に確認されることをおすすめします。







